事業内容 (個人のお客様) Business

事業内容 (個人のお客様)
不動産譲渡
Real estate transfer
適切な税金でスムーズな譲渡を。
難しい不動産譲渡で悩まない社会を目指します。

実は、不動産譲渡は税理士でも
専門性が
求められる業務でこんな違いがでることも。

税理士がみんなできるわけではない?

申告書に記載する方法やルールが複雑が難しく自分でやろうと税務署にいっても税理士に相談してと言われてしまう。しかしできる人を探すのも難しい。さらにこれだけの申告では断られてしまったり、やったことがない税理士も多く、全ての税理士ができるわけでない業務なのです。

申告方法の違いで税金が多く取られる?

譲渡申告においては多数の税制優遇制度があります。適切に申告を行わないと余分な税金を支払う事になります。また実務的に同じ案件でも計算方法の違いで税額が異なってしまうケースがございます。
経験が乏しいと余分な税金を支払う事になります。

私たちだからできること

スポットの申告でも柔軟に対応

会計事務所によっては顧問のお客様以外のスポット案件を敬遠する事務所もございますが、当事務所ではスポット案件も積極的にご対応させて頂きます。
確定申告の流れや申告に必要な資料等、お客様が安心して確定申告が終わるよう丁寧にご説明させて頂きます。

不動産譲渡を専門に500件以上の実績

これまで不動産譲渡を専門として500件以上の税務相談や申告業務に携わってきました。
豊富な経験を生かして様々な種類の申告に対応可能です。
また案件によっては納税額を減らす提案も可能です。

申告が複雑になるケースはこんなときです

賃貸併用住宅の売却

自宅部分については3,000万円控除の適用が可能ですが、賃貸部分には使えません。
両者を分けて計算する必要があり申告方法が複雑になります。

建物は父と母、土地は息子と娘など共有物件

共有物件の売却の場合、共有者全員が申告をしなければならない可能性がございます。
売却額をどのように共有者に分けるか、居住者が受けられる3,000万円控除の特例の範囲等、申告方法が複雑になります。

特殊な環境下での居住用の3,000万円控除の適用

一般的に所有者が住んでいる自宅を売却する場合でないと居住用3,000万円控除が適用できません。しかし、実務では所有者は居住しておりませんが扶養親族が居住していた場合、生活の拠点が二か所ある場合、住民票がない場合もございます。こういった場合でも適用の可能性がございます。なお、税務署へ説明文を添付する必要で申告方法が複雑になります。

購入時の資料が見当たらない

当時の資料が何も残っていない場合は、取得費5%の計算で多額の税額が発生しますが登記簿謄本や過去の確定申告を利用することで税額を軽減できる可能性がございます。
また市街地価格指数の申告も対応しております。

相続した空き家の売却をしたとき

空き家の3,000万円控除の優遇を受けられる可能性がございます。
適用には様々の要件があり検討が必要になります。また市区町村への申請で申告方法が複雑になります。

道路や学校などの公共事業の立ち退き

5,000万円の特別控除か買換の特例が受ける事が出来ます。どちらを選択するかは収用で受け取る金額や今後のお住まいをどうするかによって申告方法が異なります。

こういった複雑で難しい不動産譲渡でもおまかせください。
まずはお気軽にお問い合わせください。